不動産に関する 用語集です。

家探し二重価格表示
「値下げ断行 2割り引きで販売」とか、旧価格を棒線で消して「特価3000万円」といった形で、実際に販売する価格と比較対象価格を同時に表示すること。

表示規約では不当な二重価格表示を原則として禁止している。
ただし、特定の条件を示して割引率や金額を示す場合、現に3か月以上販売していた事実のある建売住宅や新築マンションを値下げした時に新・旧価格を併記する場合は、例外として認められている。 中古は不可。