不動産の販売に当たって、価格等が未定のままでする広告をいう。
実際の販売広告であると誤解を与える恐れがあることから、(1)広告の対象は、分譲宅地、
建売住宅、分譲マンション、新築賃貸マンション(アパート)に限 ること、(2)広告において、予告広告であること、価格が未定または予定であること、販売の予定時期、販売開始まで契約や申し込みができないことなどを明 記することとされている(不動産の表示に関する公正競争規約)。
なお、工事の完成前の広告は、開発許可、建築確認等の後でなければしてはならないとされており、予告広告もこの要件を満たさなければならない。