防火地域は、都市計画で指定される地域であり、火災を防止するため特に厳しい建築制限が行なわれる地域である(
建築基準法61条)。
防火地域での建築規制は次のとおりである。
1)すべての建築物は少なくとも「準耐火建築物」としなければならない。
2)次のAまたはBの建築物は必ず「耐火建築物」としなければならない。
A)階数が3以上の建築物
B)延べ面積が100平米を超える建築物
ここで「階数が3以上」とは、地下の階数も含む。従って防火地域内の地上2階地下1階の建物は耐火建築物とする必要がある。
延べ面積が100平方メートルちょうどであれば、上記2)には該当しないことにも注意したい。
なお、建築基準法61条では、防火地域であっても次の建築物は「準耐火建築物」としなくてもよいという緩和措置を設けている。
イ)平屋建ての付属建築物で、延べ面積が50平方メートル以下のもの。
ロ)門、塀
ただし上記イに関しては、外壁・軒裏を
防火構造とし(
建築基準法61条)、屋根を
不燃材料でふき(
建築基準法63条)、開口部に防火設備を設ける(
建築基準法64条)ことが必要とされている。