不動産に関する 用語集です。

家探し絶対高さ制限

第1種および第2種低層住居専用地域には、隣地斜線制限が ない代わりに建築物の絶対的な高さの制限がある。
数値は10mまたは12mで、各地域の都市計画によって決められる。

高さの限度が10mの地域では、一定 以上の敷地面積があり、かつその敷地内に空地を有するなど、低層住宅地の環境を害する恐れがないと認められれば12mまでの緩和もある。

一方、限度12m の地域では日影規制が強化されるなど総合的に運用される。