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る
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れ
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ろ
わ
開発行為
建築物の建築などを目的に、土地の区画を分割・統合したり、造成工事をしたり、
農地
から宅地へ
地目
を変更するなど「土地の区画形質の変更」をすること。
三大都市圏の既成市街地や近郊整備地帯の
市街化区域
では原則500平方メートル以上、そのほかの
市街化区域
では原則1000平方メートル以上の開発行為を行う場合は、都道府県知事の許可が必要になる。未線引き区域では原則3000平方メートル以上、
市街化調整区域
では規模に関係なく開発許可が必要。
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