不動産に関する 用語集です。
大規模な開発の計画がある地域を対象に、3年以内に都市計画決定をする地域としてあらかじめ指定する区域のこと。 詳細なプランが決まる前に、乱開発や投機的な土地取引などが起きることを防ぎ、適地を確保して事業を円滑に進めるために設けられた制度。 都市計画法に基づいて定められている。
市街地開発事業や都市施設にかかわる6種類の予定区域がある。 予定区域内の土地所有者は建築制限がある一方、買取請求権が認められる。