不動産に関する 用語集です。
賃貸借契約の中に付帯的に盛り込まれることがある特約の一つ。 退去する際に、どの程度まで借主の負担で汚れや損傷を修繕するかを定めたもの。
通常の原状回 復義務を超えて損害賠償義務を負うことを規定しているケースが多く、「損害賠償特約」ともいわれる。内容によって敷金返還トラブルの原因にもなりやすい。
国土交通省のガイドラインでは、特約に「暴利的でない客観的・合理的な理由があること」などを留意点として掲げている。