不動産に関する 用語集です。

家探し遺贈

遺言によって財産を無償で譲り渡すこと。被相続人が死亡した時点で成立する。

財産を受ける人を「受遺者」という。

遺贈の内容は、ほかの相続人の遺留分をおかさない限りは尊重される。
遺贈の方法には「遺産の半分を与える」のように相続分を指定する「包括遺贈」と、「○○の土地を与える」のように特定の財産を指定する「特定遺贈」がある。また「○○の面倒を見る」など特定の義務を付けた「負担付遺贈」という方法もある。