不動産に関する 用語集です。

家探し公正証書遺言

公証人によって作るもっとも証拠能力の高い遺言

2人以上の証人の立ち会いの下で、遺言者が口述して公証人が筆記し、内容が適正であることを確認して各自が署名押印する。
遺言書の原本は公証人役場に保管 されるので、紛失したり改ざんされる心配もない。開封するときの家庭裁判所の検認も不要。

手続きが面倒で費用もかかるが、遺言の内容について争いが起きても無効になりにくい。公正証書遺言検索システムで確認できる。