不動産に関する 用語集です。
常識的には親兄弟などの身寄り、親類の総称。民法では、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族という範囲が決められている。
血族は祖先を同じくする 血のつながりのある関係。親子関係でつながる直系血族と、兄弟姉妹でつながる傍系血族がある。
姻族は配偶者の血族で、いわゆる姻戚。親等とは、親族関係の 親密度を表す等級のこと。
親子は1親等、兄弟姉妹は2親等。また祖先に遡る関係を尊属、子孫に下る関係を卑属という。