不動産に関する 用語集です。
死亡した被相続人に借金が多くて遺産額がマイナスの場合などに、相続する権利を捨てること。
相続放棄には期限があり、相続の開始があったことを知ってから3か月以内に、所轄の家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしなければならない。 一度選択すると、原則として取り消せない。 相続放棄をすると、プラス・マイナス一切の財産の相続権を失う。ただし、死亡保険金などの「みなし相続財産」は、相続放棄をしても受け取ることができる。