不動産に関する 用語集です。

家探し質権

債権者が担保のために引き渡しを 受けた質を手元に留置して、弁済がない場合に、その質によって優先的に弁済を受ける権利のこと。担保物権の1つ。質権設定契約で成立する。

約束を履行する ための保証として、または借金のかたとして預けるものを「質」という。いわゆる質屋という大衆金融の担保形態として広く使われている。

不動産の質権は、建 物にかけた火災保険金請求権や、借地借家などの保証金返還請求権に設定する形が一般的。