不動産に関する 用語集です。

家探し路地状部分

変形敷地の一部で、道路に接している間口の幅が狭く、細長い通路状になっている部分。「敷地延長」ともいう。

路地状部分を含む敷地を「袋地」や「旗竿敷地」と呼ぶ。

建築基準法では「建物の敷地は4m以上の道路に2m以上接する」という接道義務を設けているが、地方自治体によっては、独自に条例を定めて、路地状部分の間口と奥行きの関係を制限している。また、路地状部分がある敷地は税務上、不動産鑑定上の評価が下がる。