不動産に関する 用語集です。
建築基準法で居室として認められるための条件の一つで、部屋の中にどれくらい光を採り込むことができるかを示す指標。 「有効採光面積÷部屋の床面積」 という式で表される。
住宅の居室や診療所の病室などは7分の1以上。保育室や学校の教室などは原則として5分の1以上。有効採光面積は、採光に必要な開口部(窓)の広さのこと。ただし、窓があっても前面に別の建物があると光が入らないので、一定の条件で有効面積が縮小される。