不動産に関する 用語集です。
温泉の定義、掘削や利用などに関して規定した法律。
この法律で「温泉」とは、地中から湧出する温水、鉱水、水蒸気、そのほかのガス(炭化水素を主成分とす る天然ガスを除く)で、温泉源から採取した時の温度が摂氏25度以上、または別表に示した物質を含んでいるものを指す。 自分が所有している土地でも、温泉 を湧出する目的で掘削する場合には都道府県知事の許可が必要。湧出量、温度、成分に影響がないように保護する目的がある。