不動産に関する 用語集です。
特定目的信託(Special Purpose Trust)。
特定資産のオリジネータ(原資産保有者)が、資産の管理処分等を信託銀行に委託して、オリジネータがその信託受益権を投資家に販売できる制度。
信託銀行がSPTになることで自己完結型の資金調達をすることができる。資産流動化法によって解禁された。 発行できる受益証券は1種類。従来は、信託受益権をいったんSPV(特別目的事業体)に譲渡して証券を発行するしくみだった。