不動産に関する 用語集です。
不動産を取得した人に課税される都道府県税。
この場合の「取得」には、購入のほかに、新築や増改築、交換、贈与、寄付などによって所有権を得た場合も含まれる。 ただし、相続や法人の合併等による取得は非課税。 本来は申告納税が原則(自治体により申告期限が異なる)。 不動産取得税の課税標準は固定資産税評価額。 標準税率は本則が4%。 2012年3月31日までに取得した住宅は3%。住宅の取得には軽減措置がある。