不動産に関する 用語集です。
給与所得者には必要経費が認められていないといわれるが、その代わりに所得金額に応じた給与所得控除がある。 しかし、その年の「特定支出」が給与所得控除額を超える場合には、確定申告をすることによって、その超えた分をさらに給与所得の金額から差し引くことができる。 これを「給与所得者の特定支出控除の特例」という。
特定支出とは別表の通り。 この特例の適用を受けるには、特定支出の金額を証明する書類を提出することが必要。