不動産に関する 用語集です。
抵当権の一種。
普通抵当権が住宅ローンを借りる時など特定債権の担保として設定されるのに対して、根抵当権は、将来借り入れる可能性のある分も含めて、不特定の債権の担保としてあらかじめ設定しておく抵当権のこと。
借入可能な限度額を「極度額」として定め、この範囲なら何度でも借りたり返したりできる 。 最初に根抵当権の設定登記をすれば新たに借り入れる度に登記する必要がない。 極度額は担保評価額の110%が一般的。