不動産に関する 用語集です。
予定していた条件で融資を受けられなかった場合に備えて、売買契約書の中に入れる特約条項。
内容は「指定の金融機関とローン契約が 成立しなかった場合には契約を白紙撤回し、支払済みの前金を無利息で返還する」など。 具体的な金融機関名、借入金額、年利、そのほかの返済条件等を明記す ることが重要。 ローン特約がなかったり、あいまいな表現にしておくと、別の高金利の融資をあっせんされ契約せざるを得ない状況になるおそれもある。