不動産に関する 用語集です。
都市計画法で定められた規制の対象になる地域のこと。 都市計画区域には (1)人口1万人以上で商工業などの職業従事者が50%以上の町村 (2)中心市街地の区域内人口が3000人以上 (3)観光地(4)災害復興地域(5)ニュータウンなどが含まれる。
一定の開発行為については都道府県知事の許可、建築に当たっては建築基準法の建築確認が必要。同区域内は、市街化区域、市街化調整区域、未線引き区域に分かれる。