不動産に関する 用語集です。
建築できる建物の種類を定めた地域のこと。都市計画法第8条第1項第1号に規定されている。
用途地域には、建築できる建物の種類に基づいて、
「第1種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地域」
「第1種中高層住居専用地域」「第2種中高層住居専用地域」
「第1種住居地域」「第2種住居地域」「準住居地域」
「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」という12の種類が存在する。
また用途地域では、その用途地域において建築できる建物の種類に応じて、容積率、建ぺい率などの建築規制がきめ細かく定められている。
市区町村が作成する都市計画図は、用途地域ごとに異なった色を用いて、用途地域の区分が一目でわかるものとなっている
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