不動産に関する 用語集です。
遺言書の内容を秘密にする遺言のこと。それ以外は公正証書遺言と同じ。
遺言者が遺言書に署名押印して封印。遺言者は、公証人と2人以上の証人の前で封書を提出して、自分の遺言書であることを申し延べる。公証人と証人はそれを封書に記載して署名押印する。 遺言の内容を公にせず、しかも改ざんされる心配がないというメリットがある。ただし、公正証書遺言と違い、開封するときは家庭裁判所の検認の手続きが必要になる。