不動産に関する 用語集です。
遺言の内容にしたがって、その権利を法的に実行する人のこと。
遺言で遺言執行者を指定することができるが、指定がない場合は、家庭裁判所が利害関係人(相続人や受遺者など)の請求で選任する。 遺言執行者は、相続人の代理人として、相続財産の管理その他、遺言の内容にかかわる一切の権利と義務を持つ。 相続財産の目録をつくって相続人に交付したり、遺贈された財産の所有権移転登記の手続きをすることも遺言執行者の役割になる。